どうも現役フラット35受付担当の「B」です
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わたしは本業でフラット35の受付をしています。
アルヒ(ARUHI)の審査に変化があったという情報が入りましたのでご紹介します。
ちなみにフラット35の基本が知りたいひとは、下の関連記事をご参照ください。
ぜひ最後までご覧いただき、フラット35の理解を深めてもらえたらと思います。
追加されたルールについて
- 在籍確認が代理店とアルヒ本部の2段階での確認
- 金消契約後~融資前までにアルヒ本部からお申込人様に借入意思の再確認の電話
- オンライン本人確認の導入
- 給与証明書案件は疎明資料(給与明細と通帳の写し)の提出が必須
- 給与証明書が写しで提出の場合、アルヒ本部から勤務先への発行の事実確認
2022年1月時点でアルヒは上記のような追加ルールを小分けに設定しているようです。
今後もプラスするような形で、ルールの追加があるかもしれません。
わたしの感想として今回の追加ルールにより、審査が厳しくなったというよりも、人によっては面倒が増え、審査が長引く可能性が高まったという印象です。
本記事では「在籍確認・オンライン本人確認・給与証明書案件」に的をしぼり解説させていただきます。
代理店とアルヒ本部での在籍確認
在籍確認とは、申込人が勤務先で働いているかどうかの実態確認をすることです。
在籍確認について詳細は、下の関連記事をご参照ください。
これまでアルヒでは代理店が在籍確認を行ってきました。
しかし今回の追加ルールはアルヒ本部も”案件によっては”在籍確認をするというものです。
一回、代理店の担当が在籍確認をしたのに、もう一度本部が確認する可能性があるということです。
この2回の在籍確認の一番の問題点は、審査が長引くことです。
フラット35では本審査の結果が出ないと、売買契約ができないケースがよくあります。
売買契約していないということは、気に入った物件を他のひとに買われて、購入できないリスクが高くなることを意味します。
したがって審査が長引くかもしれないこの追加ルールは申込人にとってデメリットになりそうです。
しかし全案件ではなさそうなので、本部からの在籍確認がないひとにとっては今まで通りスムーズに審査が進むでしょう。
また代理店ではなく、WEBやアルヒ直営店へ直接の申込の場合は、いままで通りアルヒ本部が在籍確認を行います。
オンライン本人確認について
オンライン本人確認とは「eKYC」というサービスを利用し、スマートフォンやPCなどカメラが付いている端末で、身分証をスキャン(写真)して本人確認をする方法です。
今までは本人確認を直接の面談にて行ってきました。
AI導入やデジタル的なことを好むアルヒならではの追加ルールですね。
こういったオンラインサービスはこの先、普及する可能性がありますので私も勉強しておきたいと思います。
給与証明書案件の疎明資料(給与明細と通帳の写し)の提出が必須
給与証明書が必要となる案件とは以下のような案件のことを言います。
- 転職者(勤続が短い)
- 産休、育休を取得した
- 介護休を取得した
- 病気で休んでいた
- 海外勤務から国内勤務に復帰した
給与証明書について詳細は下の関連記事もご参照ください。
給与証明書は勤務先が申込人に給与を支払ったことを証明する書類です。
今回の追加ルールによって、給与証明書が必要となる全案件において以下の2つの書類が必須になりました。
- 直近3カ月分の給与明細の写し
- 直近3カ月の給与振込が確認できる通帳の写し
わたしの知る限りアルヒ以外は、審査担当が案件によって必要に応じて求めるという具合です。
この追加ルールは2年以上、普通に働いているひとなら特に気にする必要のないルールです。
おさらい
最後に本記事のおさらいです。
アルヒが自社で追加したルールは以下の通り。
- 在籍確認が代理店とアルヒ本部の2段階での確認
- 金消契約後~融資前までにアルヒ本部からお申込人様に借入意思の再確認の電話
- オンライン本人確認の導入
- 給与証明書案件は疎明資料(給与明細と通帳の写し)の提出が必須
- 給与証明書が写しで提出の場合、アルヒ本部から勤務先への発行の事実確認
今回追加されたルールで審査が厳しくなるわけではありませんでした。
ただひとによっては面倒が増えて、審査が長引く可能性があるということです。
それでもアルヒは「スピード・金利の低さ・手数料の安さ」などには評判の良い金融機関です。
フラット35を検討中のひとは、比較検討する金融機関のひとつに加えて損はないです。
本記事を読んだひとは下の関連記事もオススメです。ぜひご覧ください。
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