どうも現役フラット35受付担当の「B」です
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本記事では開業して間もない自営業者(会社の代表や経営者)はフラット35に申込めるのかについて解説しています。
そして自営業者のなかでも”唯一”審査ができない条件のひとがいます。
それは”1回目の確定申告をしていない自営業者”です。
詳細については本記事にて解説していきます。ぜひご覧ください。
フラット35の自営業とは?
フラット35の自営業に分類されるひとたちを説明します。
基本的には雇われていなければ、自営業という分類になります。
雇われていても、親族が代表をつとめる勤務先で働いているときは自営業として分類されます。
このような自営業のひとが開業後、1年未満でもフラット35に申込めるのか見ていきましょう。
開業後、1回目の確定申告をしている
今の事業を開業して1年未満でも、1回目の確定申告が終わっているひとは審査が可能。
個人で確定申告が必要な自営業者は、1回目の確定申告が終わっていればフラット35に申込めます。
開業が昨年の1月1日からであれば、まるまる1年働いていますので、確定申告書の所得金額がそのまま審査年収になることが多いです。
しかし開業が6月1日からのひとは、確定申告の所得金額が半年分だけの結果になってしまいますよね。
この場合は収入の割戻という計算をおこないます。
収入の割戻とは「もし営業を1年間やっていたら、このくらいの所得金額になっていたね」と年収を見立てることをいいます。
たとえば半年間で300万円の所得をえたとき「もし営業を1年間やっていたら600万円だったよね」といった具合です。
開業時期が昨年の途中のときは、収入の割戻をした所得金額を審査年収とすることができます。
このように1回目の確定申告が終わっていれば、審査年収を導きだせるので審査が可能です。
開業後、1回目の確定申告はこれから
今の事業を開業して1年未満で、1回目の確定申告がこれからのひとは審査が不可能。
個人で確定申告が必要な自営業者で、1回目の確定申告がこれからのひとはフラット35に申込めません。
理由は審査年収を導きだすことができないためです。
個人で確定申告が必要な自営業者は、確定申告書と納税証明書が本審査のときに必要となります。
確定申告書は必要書類であり、審査年収を計算するためにも使います。
したがって1回目の確定申告がこれからのひとは審査ができないのです。
法人から給与をもらっている
今の事業を開業、もしくは法人化して1年未満でも、法人から給与をもらっていれば審査が可能。
自営業者のなかでも、法人から給与をもらっているひとは1回目の給与をもらった時点で申込めます。
そしてもらっている給与をもとに審査年収を導きだします。
法人から給与をもらっている1年未満の自営業者の審査年収の出しかたは、勤続の短いサラリーマンのひととおなじです。
注意点としては「年俸はいくらです。」といわれても、それは審査年収にはならないということ。
実際に支払われた給与から計算が行われます。
おさらい
開業して1年未満の自営業者が”唯一”審査できないひとの条件についてのおさらいです。
要点だけをピックアップします。
今の事業を開業して1年未満でも、1回目の確定申告が終わっているひとは審査が可能。
今の事業を開業して1年未満で、1回目の確定申告がこれからのひとは審査が不可能。
今の事業を開業、もしくは法人化して1年未満でも、法人から給与をもらっていれば審査が可能。
はい、というわけで1回目の確定申告がこれからのひとだけがフラット35に申込めないという結果です。
そして法人から給与をもらっているひとは、サラリーマンとおなじような計算方法で審査年収をだせます。
本記事をよんで「まだフラット35に申込めないな~」と思ったひとは、来年の2~3月の確定申告を済ませたのちにチャレンジしてみましょう。
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