どうも現役フラット35受付担当の「B」です。
詳しくはプロフィールへ。
今回はフラット35に申込める勤続年数や雇用形態について解説します。
いつも私が気にしていることやアドバイスをまとめました。
こういったお悩みの解決、またはヒントになれば嬉しいです。
フラット35なら勤続年数に制限なし
タイトル通りフラット35なら勤続年数に制限なく申込可能です。
勤続年数が3年未満のひとに気になるかたが多いんじゃないでしょうか?
勤続年数が3年弱と、1ヶ月弱のひととでは気になることやアドバイスが変わりますので、段階別にしてアドバイスさせてもらいます。
勤続年数が1年以上~3年未満
勤続年数が1年以上~3年未満のひとは、フラット35ならまったく問題ないです。
銀行によっては下のようなケースを耳にします。
- 勤続が3年以上ないと受付不可
- 2~3年間の平均年収で見られて借入額が伸びない
- 金利が上がってしまう
しかしフラット35は昨年まるまる1年の勤続があれば、基本的に”去年の収入”がそのまま審査年収になります。
直近の収入で見てもらいやすいですし、勤続が短いからといって金利が上がることもありません。
勤続年数が1ヶ月以上~1年未満
勤続年数が1ヶ月以上~1年未満のひとは、銀行の低金利の商品で通るひとが限定的になりそうですね。
しかしフラット35なら問題なし。
勤続年数が1年未満のひとは、”審査年収”に注意しましょう。
理由は去年の収入が”審査年収”とならないひとがほとんどだからです。
そして下の追加書類(金融機関指定の書式のもの)を求められることがあります。
勤続年数が1ヶ月未満(転職したばかり)
勤続年数が1ヶ月未満(転職したばかり)のひともフラット35なら申込可能です。
しかし注意点やアドバイスがあります。
そして下の追加書類(金融機関指定の書式のもの)を求められることがあります。
転職を予定している
直近で転職を予定(決定)しているひとは、転職してからの申込をお願いします。
理由は現在の勤務先での収入の安定性・継続性を審査部に伝えるためです。
すぐに転職するとわかっているのに、現在の勤務先の内容で審査をするのは変ですよね。
もしフラット35の審査中、もしくは融資を受けるまえに転職することになってしまった場合、たとえ内定(承認)でも再審査になります。
注意しましょう。
融資を受けたあとに転職するのは自由ですが、転職したことを申込んだ金融機関へ報告することが義務付けられています。
携帯番号などで連絡がつかなかったとき、前職に連絡がいく可能性があります。
連絡がつかない場合、違約になる可能性もあります。
携帯電話の番号が変わったときも、報告しておきましょう!
フラット35なら雇用形態(職業・業種)に制限なし
どんな雇用形態(職業・業種)のひとでも申込可能です。
それぞれの雇用形態に分けて簡単にアドバイスをしてみます。
パート・アルバイト
パート・アルバイトでも問題なく申込できます。
しかし物件や資金計画にもよりますが、単独での申込は承認率が低いでしょう。
収入合算(連帯債務者)として申込まれるひとが多いです。
自営業・フリーランス・経営者
自営業・フリーランス・経営者でも問題なく申込できます。
- 1回目の確定申告が済んでいれば申込可能なこと
- 決算書の提出が初めの必須書類でないこと
この2点はフラット35の強みですね。
契約社員・短期社員
契約社員・短期社員でも問題なく申込できます。
フラット35では1年以上の雇用契約の場合、正社員としての扱いとなります。
自分の雇用契約を確認しましょう。
雇用契約書のコピーの提出を求められるケースがあります。
派遣社員
派遣社員でも問題なく申込できます。
申込書には派遣先の勤務先情報を記入。派遣元ではないので注意が必要。
派遣先で在籍確認を行うため、審査が長引くひともいます。
派遣していることの証明書のコピーを求められるケースがあります。
年金受給者
年金受給者でも問題なく申込できます。
老齢年金や障害年金など、年金収入だけのひともOK。
しかし物件や資金計画にもよりますが、単独での申込は承認率が低いでしょう。
源泉徴収票や年金手帳のコピーなど年金受給しているエビデンス(書類)の提出を求められます。
フラット35の勤続年数・雇用形態の注意点
雇用形態の変更
雇用形態が変わったときは注意しましょう。
たとえば「パート・アルバイト→正社員」の場合、正社員になった日が就職年月日になります。
就職年月日が変わると審査年収がかわる可能性があります。
子会社等への転籍による勤務先の変更
会社の辞令などで、別の会社に転籍したときは注意しましょう。
転職したつもりはなくてもフラット35のルール上、転職者扱いとなるケースがあります。
転職者扱いとなった場合、審査年収がかわる可能性があります。
個人事業主が法人に変更
個人事業主が法人に変更した場合は注意しましょう。
昔から同じ事業をやっていても、法人化した日(登記日)が就職年月日となります。
余談:勤続年数はバレるのか
余談ですが「勤続年数って、ちょろまかしてもバレるの?」という質問があったので、ついでに答えておきます。
基本的に下の資料をみて就職した日や、事業を始めた日を確認しています。
こういった資料と申告した内容が不一致の場合は、確認が入ります。
正直に申告するのがベストですね。
おわりに
勤続年数と雇用形態について、気にしていることやアドバイスをお伝えさせていただきました。
すこしでもこの記事がお役にたてばうれしいです。
以上となります。
ほかにもフラット35に関する記事をたくさん用意しています。
住宅ローンを利用するさいの参考になれば嬉しいです。
コメント