フラット35なら兄弟・姉妹ローンが申込める?収入合算できる条件を解説

フラット35
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どうも現役フラット35受付担当の「B」です。

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本記事はフラット35を利用し、兄弟姉妹で収入合算をし住宅ローンを組みたいひとへむけて書いています。

収入合算できる条件や注意点をわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

 注意点
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フラット35の兄弟姉妹で収入合算できる条件

基本的にフラット35で収入合算できるのは、配偶者・親・子などの直径親族と呼ばれる範囲です。

しかし条件次第では、兄弟姉妹の申込も可能となっています。

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それではその条件をみていきましょう!

申込人(債務者)に直径親族がいない

収入合算できる範囲
住宅金融支援機構HPから抜粋

申込人(債務者)に直径親族がいない場合は、申込める可能性があります。

フラット35の直径親族とは上の画像でいう、「配偶者・直系尊属(緑)・直系卑属(オレンジ)」の縦の親族のことです。

戸籍謄本などの公的書類によって、いないことが証明できると強いでしょう。

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直径親族の条件が一番ハードルが高いポイントかな。

他の条件についても一緒にみていきましょう。

兄弟姉妹の申込時の年齢が70歳未満

申込人と収入合算する兄弟姉妹の申込時の年齢が70歳未満である必要があります。

申込人(65歳):兄弟姉妹(69歳)

申込人(65歳):兄弟姉妹(70歳)

兄弟姉妹が連帯債務者になれる

収入合算する兄弟姉妹は連帯債務者にならなければいけません。

フラット35の連帯債務者をわかりやすくいうと「1つの借金を2人で背負う」ということです。

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銀行の商品でよくあるペアローンとは、ちょっと違うので気を付けて。

兄弟姉妹が融資対象住宅に入居できる

申込人と収入合算する兄弟姉妹は融資対象物件(購入する物件)に入居する必要があります。

要は住民票を動かし、一緒に住む兄弟姉妹でないと収入合算できません。

兄弟姉妹が日本国籍・永住者または特別永住者

申込人と収入合算する兄弟姉妹は、日本国籍・永住者または特別永住者でなければなりません。

兄弟姉妹で申込むときの注意点

  • 直径親族がいないことの証明(エビデンス)が必要
  • 年齢によっては借入期間が短くなる
  • 別居する際、住宅ローンが足かせになる可能性あり

おわりに

フラット35なら兄弟姉妹で住宅ローンが組めるのか、そしてその条件について解説させていただきました。

条件でいうと「直径親族がいない」ここで申込不可になるケースが多いですね。

他は基本的にフラット35の条件と一緒なので、わりかし問題ないかなと思いますが。

金融機関によっては、条件が整っていても受付けてくれないところもあるかもしれません。

正確には申込む金融機関にしっかり確認しましょう。

以上が本記事の内容です。

ほかにもフラット35に関する記事をたくさん用意しています。

ぜひマイホーム購入の参考にしてください。

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